市従の加盟するナショナルセンター・全労連と、全労協、MICなどで構成する「雇用共同アクション」は1月28日、国会内で集会を開き、有期雇用労働者への不合理な格差を禁じた旧労働契約法20条を引き継いだパート・有期労働法8条、9条を生かした格差是正と、法改正の運動を呼びかけました。
職務評価制度の整備を
竹信三恵子和光大学名誉教授は、日本型の「同一労働同一賃金」は差別是正の視点が乏しいと指摘。
退職金や一時金の格差を争った旧20条裁判の最高裁判決を、将来の転勤の有無などを重視し、労働実態を見ていないと批判。「日本郵政の判決では福利厚生の手当が認められたが、労働に関わる業務関連の手当が認められなかったのは最悪。明らかな差別」と憤りました。
労契法18条によれば、有期から無期への転換後も従前と同じ待遇を続けても問題がありません。それを是正するには、労働実態を直視する職務評価の制度が有効で、労働側の取り組みが不可欠。「短期で入れ替わる非正規は、企業内組合では救済しきれない。失業後も対応できる個人加盟ユニオンや(企業の枠を超えた)産別のシステム強化が必要だ」と訴えました。
野党が格差是正へ法案
昨年11月に野党4党が共同で国会に提出した、パート・有期雇用労働者の待遇格差の改善を求める法案は、使用者側による待遇格差の説明義務、退職金や一時金の支給における勤続年数の考慮などを補強。職務評価の調査研究と導入も検討事項に盛り込んでいます。
立憲民主党の西村智奈美衆院議員は「雇用慣行が激変する中、コロナ禍で女性の非正規労働者は大変な状況にある。日本型の同一労働同一賃金では女性は不利。格差をただしたい」と力を込めました。