不払い労働(サービス残業)の根絶、法令を順守する対応が責任職によってとられる風通しのよい職場の実現は、支部や協議会などの職場を基礎にした拠点と組合員が主体的に取り組むことなしには実現しません。いま、組合の18区役所支部で構成する区支部協(区役所支部協議会)では、市民局との協議によって確認した内容を職場に徹底するために、組織活動の強化に取り組んでいます。
会計年度任用職員の力あわせて
区支部協(区役所支部協議会)には、毎年の要求アンケート等に、会計年度任用職員から「サービス残業」の解決を求める声が寄せられていました。
また、2020年と2021年に区支部協が「時間外労働実態調査」を実施した結果、それぞれ143人と116人から超勤実態があるとの回答を得ました。
こうした状況を受けて、区支部協は、区役所における会計年度任用職員の不払い労働の解決に向けて、市民局との本格的な協議を始めていました。
話し合いを重ねる中で、実態調査で明らかとなった超過勤務手当が支払われるべき事例を示し、時間外労働の適正な手続きの徹底を申し入れました。
超勤の支払を約束した市民局
市民局からは、①原則として超過勤務を命じることは想定していないが、超勤命令をせざるを得ない場合は、会計年度任用職員の超過勤務の範囲、命令、及び手続については総務局労務課長通知が発出されており、その内容で取り扱う。②「窓口業務や電話対応」、「調査・訪問後の記録・調査票作成」、「繁忙期」、「勤務を要さない日や休日出勤」、「大規模災害等」の取り扱いについては、「個別に判断する」が、「管理職のマネジメントのうえ」であれば超勤となる。③超過勤務が生じた場合は、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。また、支給にあたっては、会計年度任用職員の制度の運用のとおりに超過勤務命令簿を使用して事務をおこなう。④超勤時間分の「遅出・早帰り」については、是正すべきであり、超過勤務命令簿を記入するのが正しい対応であるとの考え方が示されました。
つまり、超過勤務には、適正な手続きのもと、超過勤務手当を支給するということです。併せて、定時で退庁できるように責任職によるマネジメントを徹底することを区支部協が市民局との間で確認したものです。
職場闘争を強化していく
区支部協では、今後はそれぞれの区役所で周知・徹底されるよう、支部を通じてそれぞれの区当局に対して申し入れをおこなっているところです。また、1月14日に「区支部協ニュース」を発行し、会計年度任用職員の組合員へ交渉経過と今後の対応を説明していくなどの取り組みを進めています。